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創業のイロハ1~会社の商号(名前)の決定

商号とは、会社の名前と考えてください。原則、類似商号のチェックが必要なくなりました。同一住所で同一の商号の会社が登記されていない限り、登記が認められることになりましたので、自由な発想で会社名が決められます。
会社名は、第一印象を与える人の顔に当たるものですし、1度決めたら長く使うものなので慎重に決めましょう。
まず初めに、会社の名前を決めるにあたりコンセプトの決定をしてみましょう
コンセプト1:事情内容を表現する名前
コンセプト2:1度で覚えてもらえる斬新さを優先する名前
コンセプト3:近未来、現代を象徴する名前、時代遅れを感じさせない名前
コンセプトが決定したら次の5つの点に注意して会社の名前を決めてください。
① 短いこと
② 読みやすいこと
③ Comが取りやすいこと
④ 音の響きが良いこと
⑤ お金にまつわりそうな名前であること
以上のことに注意して、最高の会社名を決めてください。

創業のイロハ2~会社の本店(住所)の決定

本店とは、会社の住所と考えてください。
会社の名前が決まったら、会社の本店を定めてください。
会社の住所となる事務所を借りる予定のない場合には、自宅開業としてご自宅を本店と定めて登記してください。

創業のイロハ3~会社の目的(事業内容)の決定

会社が設立された場合に行う事業の内容を箇条書きに表わすものです。
目的は、一目でわかるように短く端的な表現としましょう。
会社の目的には、法に触れるものでない「適法性」及び「営利性」が求められます。
また、抽象的な表現をさけて事業内容を的確に表現する「明確性」をも兼ね備えたものでなければなりません。
なお、許認可事業を行う場合には、あらかじめ許認可が得られる目的を内容に定めておく必要があります。
登記されていない目的の事業は行うことができませんので、将来行う事業及び事業に付随して生ずる事業も目的として登記しておくことをお勧めします。

創業のイロハ4~発起人と取締役の決定

発起人とは、会社の設立を発起し、会社の定款に発起人として署名する人を言います。
通常株主となる人です。発起人は1人以上必要です。つまり1人でよいのです。
また、会社法では取締役は1人以上いればよいとされています。つまり1人でよいのです。
(取締役会設置会社、監査役設置会社等を除いて、簡単に考えみましょう。)
一人の人が、社長=株主=発起人=取締役と考えてよいのです。
(参考資料:任期は原則、取締役2年、監査訳4年ですが、定款等で定めることにより最大10年とすることができます。)

創業のイロハ5~資本金額の決定

資本金1円でも、会社は設立することができます。
資本金は会社の信用度を測る目安ともなります。
国金(日本政策金融公庫)及び銀行等から創業時融資等を受ける場合、資本金1円の会社は、設立時運転資金の調達ができなかったと判断され、融資を受けることは困難と考えます。
結論、運転資金及び融資並びに消費税等を勘案して考えると、資本金は100万円~300万円の間で融通の利く金額で良いでしょう。
いくら融通が利くからと言って資本金1000万円とすると消費税法上損をします。くれぐれも資本金は1000万円未満としましょう。

以上、創業イロハの1から5が決まると、当方が作成したオリジナルシートの設立事項リストの全項目が埋まりました。
会社の定款及び会社設立登記の準備ができました。
すぐに0120-011-076に電話して、手塚眞智子税理士事務所に会社設立登記を依頼しましょう。
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